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⑪遺産分割について公平な目線を持っている人

2023年02月15日

 遺産分割協議は、相続人の全員で行うことが原則です。相続人の全員で行われなかった遺産分割協議書は「無効」です。この遺産分割協議の際に、「法律に詳しい娘の配偶者」なる人物を協議の仲介役に入れていいのでしょうか。

 今回のご相談は、このような方を入れて遺産分割協議をしようとしていた方からのご相談でした。

 「法律に詳しい娘の配偶者」とは、「法律に詳しい方」は専門家ではなく素人です。いくら法律に詳しくても、細かい内容までサポートできるのか怪しいところです。また、「娘の配偶者」は、完全なる第三者ではなく「利害関係人」です。なぜなら、娘さんの相続分が増えれば、結果その配偶者の生活も潤うということになるからです。

 アドバイスとして、相続人だけで遺産分割協議を進めていただくことをお勧めしました。

 過去に、すでに遺産分割協議にこのような方を入れてしまったために、まとまりかけていた話がこじれ、結果として「遺産分割協議調停」→「遺産分割協議審判」まで行った方がいらっしゃいました。親族関係は、その後、当然ですが良好とはいえない関係になってしましました。

 これから遺産分割協議をされる方は、十分に注意をしてください。