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農地を相続したものの、売れない、貸せない、耕作する予定もない――そんな"行き場のない農地"を抱えて困っている方が少なくありません。
「いっそ放棄してしまいたい」と思うかもしれませんが、**農地は"放棄できない資産"**です。草が生え、近隣に迷惑をかける状態になれば、管理責任を問われる可能性もあります。

「農地を相続したけれど、農業をする予定はない。売ることも難しい」――そんな方に注目していただきたいのが、農地を"貸す"という選択肢です。
農地法により売却や転用に制限がある農地でも、貸し出すことは比較的柔軟に対応が可能であり、一定の収益を得ながら保有し続けることができます。

「相続した農地が使えない」「名義変更をしていなかったために遺産分割が揉めた」――そんな話を耳にすることはありませんか?
農地は通常の不動産と異なり、農地法による制限が厳しく、誰にでも売れるものではありません。そのため、相続人が農業を継がない場合、事前の対策が不可欠です。