【第3回】「正論マウント」への対処法〜心をすり減らさないために〜
「正しいことを言っているんだから、受け入れるべき」――そんな態度に心が疲れてしまったことはありませんか?
それは、いわゆる「正論マウント」を取られている状態かもしれません。
「正しいことを言っているんだから、受け入れるべき」――そんな態度に心が疲れてしまったことはありませんか?
それは、いわゆる「正論マウント」を取られている状態かもしれません。
司法書士試験は、法律系資格の中でも特に難易度が高く、合格率も低いことで知られています。多くの受験生が独学や予備校を利用して学習を進めていますが、合格への道のりは決して平坦ではありません。本記事では、従来の学習法とは異なる視点から、司法書士試験の攻略法を探ります。特に、学習の再現性を高める方法や、試験科目の本質的な理解を深める方法について解説します。これから司法書士試験を目指す方や、現在学習中の方にとって、新たな気づきや学習のヒントとなることを目指します。
中小企業の事業承継で最も見落とされがちなのが、「遺留分」への配慮です。自社株式を後継者だけに集中させる遺言や生前贈与を行った結果、他の相続人から遺留分侵害額請求が起こるケースは後を絶ちません。
事業の継続と家族の感情のバランスをどうとるかは、承継対策において極めて重要なテーマです。本記事では、遺留分の基礎知識からトラブル事例、回避のための遺言・契約・特例制度の活用法まで、実践的な解決策を詳しく解説します。
中小企業の事業承継において最も重要な資産が「株式」です。会社の経営権をスムーズに移すためには、自社株の贈与や譲渡をどう扱うかが鍵になります。しかし、株式の贈与には相続税とは異なる"贈与税"の高い壁が立ちはだかります。
この記事では、自社株式を子や後継者に贈与する際に注意すべき**税務上の3つのポイント(評価・時期・特例)**を解説しながら、節税しつつ確実に承継を進めるための実践的な対策を紹介します。
事業承継を考える際、よく見落とされるのが「不動産の名義」です。特に地方の中小企業では、工場や店舗の建物は法人名義でも、その敷地(土地)は創業者個人の名義のままというケースが多く見られます。
このような状態で経営者が亡くなると、土地は相続財産として相続人全員の共有名義となり、事業と相続が絡み合う深刻なトラブルに発展することがあります。
本記事では、実際にあった事例をもとに、名義の整理がされていないことで起こるリスクと、事前にできる対策について解説します。
相続手続きでは、法定相続人全員による合意が必要です。ところが、血縁関係であっても、過去の確執や複雑な家庭環境から、「話し合いに応じない」「印鑑を押さない」相続人がいるケースは少なくありません。
とりわけ、前妻との間の子どもや、特定の相続人との関係が悪化していた兄弟姉妹が相続人となっている場合、感情的対立が協議を頓挫させる原因になります。
本記事では、感情的な理由で相続に協力しない相続人への対応方法と、手続きを前に進めるための具体的な解決手段を解説します。また、こうした状況を回避するための遺言書の活用方法もご紹介します。
相続が発生した際、法定相続人の中に所在がわからない人物がいると、遺産分割協議ができず、相続手続きが完全に停止してしまいます。音信不通の兄弟、海外に住むまま消息不明になった親戚、連絡先のわからない前配偶者の子どもなど、こうした事例は決して珍しくありません。
本記事では、所在不明の相続人がいる場合に起こり得るトラブルと、実務での対応方法(不在者財産管理人の選任、失踪宣告)についてわかりやすく解説します。相続で困らないための生前の備えの重要性もあわせてご紹介します。
「その考え、普通じゃないよね?」「常識でしょ?」「普通はこうするもんでしょ?」
「正しいことを言っているだけなのに、なぜ傷つくんだろう?」「あの人の言うことは正論だけど、どうしても素直に受け入れられない」――こう感じたことはありませんか?
相続手続きでは「遺産分割協議」が必要ですが、すべての相続人の協力が得られないと、手続きが前に進まなくなるリスクがあります。特に、行方不明者がいる場合や、感情的に対立している相続人が協議に応じてくれないケースでは、相続財産を動かすことが極めて困難になります。本記事では、こうした実務上の問題点を解説し、遺言書の持つ力とその重要性について具体例を交えながらご紹介します。トラブルを未然に防ぎたい方、相続に不安を抱えている方はぜひご一読ください。
相続手続きでは、預金や不動産といった目に見える財産だけでなく、**一見すると他人名義になっているが実質的には被相続人のものといえる財産=「見えない資産」**の取り扱いが問題になるケースがあります。
相続財産というと、預貯金や不動産など「プラスの財産」ばかりに目が行きがちですが、実は「マイナスの財産」――すなわち借金や滞納税金、保証債務などの負債もすべて相続対象となります。