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相続の「お困りごと」から、解決策を探す。

相続発生後の対策(相続登記)

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(遺産分割協議シリーズまとめ)

遺産分割協議に関する記事まとめ

遺言書がない場合、必要になってくる遺産分割協議について、期間制限や円満に行うコツ、凍結された預金を遺産分割協議前に引き出す方法など、詳しく解説しております。

相続登記義務化に関する記事まとめ

2024年(令和6年)4月1日にはじまる相続登記義務化について、解説しております。相続があったことを知ってから3年以内の相続登記の義務化については、過去にあった相続も含まれます。また、10万年以下の過料という罰則もありますので、専門家への相談をお勧めいたします。

認知症になる前の対策

(任意後見制度)

(任意後見制度と家族信託の違い)

(家族信託が不要なケース)

(空き家問題について)

空き家問題について

空き家問題について、現状と今後の行政の動きなどを紹介しております。 

亡くなる前の生前対策

(遺言書作成)

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(生前の遺留分対策)

(遺留分シリーズまとめ)

遺留分シリーズまとめ

遺言書等で生前に財産の分配を指定する場合に頭を悩ます遺留分について、その計算方法から生前の対策まで詳しく解説しております。 

コミュニケーション優先 

安心してお客様に任せていただくために、途中経過も報告し、完了まで親身になってサポート、そして継続的なコミュニケーションを取ることを心がけております。 

専門家本人が直接対応 

初回相談・面談から登記完了後の書類の返却まで、専門家である司法書士・行政書士が直接行います。県外のお客様も、電話・テレビ電話等にて司法書士が直接対応いたします。

明確で安心の料金設定 

無料相談でのヒアリングやお客様のご要望により、お手伝いできる内容を切り分けて見積書を作成しております。「どうしてもできない部分だけ」の見積もりにも対応しております。もちろん、丸ごとお任せのご依頼も受けております。 

相続法律・税務無料相談会のご案内

毎月、第三水曜日(原則)に、実施しております。相続登記などの法律のご相談、相続税申告のご相談に、専門の先生が対応いたしますので、安心してお任せください。

開催場所:香川県高松市檀紙町1648-6 カヘイビル1F 北野純一税理士事務所

1.相続税務無料相談担当 税理士 坂田 光夫 先生

2.相続法律無料相談  司法書士 橋本 大輔 先生

3.相談会は電話での予約が必要です。☎087-813-8686まで。

予約時間帯は

①10:00~11:30

➁13:00~14:30

③15:00~16:30

※各相談時間を90分と長めに設定していますので、ゆとりをもって相談することができます。

遺産分割協議を円滑に進めるためには、まず「法定相続人の特定」と「遺産の特定」を正確に行うことが重要です。これらは、相続人間の争いを未然に防ぎ、法的なトラブルを避けるためにも不可欠な手続きです。それぞれについて詳しく解説していきます。

遺産分割協議書が突然送られてきて、実印での押印や印鑑証明書の添付を求められるという状況は、相続における一般的な相談の一つです。特に、弁護士や司法書士から郵便で送られてくる場合、依頼者が驚きや不安を感じることが多いようです。このような状況で、どのように対応すればよいかを明確にするために、遺産分割協議書の作成過程や問題点、専門家としての対応について詳しく検討していきます。

このテーマは、山田玲司氏の動画で語られた内容に基づいており、特に学生時代における評価基準に焦点を当てています。山田氏は、学生が周囲から評価される際に、「学力」「運動」「見た目(ルックス)」「コミュ力」「表現力」の五つの要素が中心となると述べています。しかし、これらの要素は多くの場合、環境や遺伝子によって大きく左右されるものであり、本人の努力だけではどうにもならない部分があることが強調されています。

遺産分割協議は、相続における重要な手続きの一つであり、遺産を円満に分けるためには慎重な対応が求められます。協議に参加する全員が満足する結論に達するのは難しいこともありますが、適切な準備と注意を払うことで、トラブルを最小限に抑えることができます。以下に、遺産分割協議において特に注意すべき5つのポイントを解説します。

「貸金庫は相続対策になるのか?」という問いに対して、まず、貸金庫の役割と使用方法、そして相続が発生した際の手続きについて理解する必要があります。貸金庫は一般的に、貴重品や重要書類を安全に保管するための手段として利用されますが、相続の場面ではその利便性が問題になる場合があります。特に、相続発生後に貸金庫の内容を確認するために、金融機関によって相続人全員の同意や手続きが必要となるケースがあり、これが相続対策として適しているのかどうかを検討する必要があります。

遺産分割協議を進める際には、被相続人の財産を正確に把握することが重要です。通常、遺産分割協議の前に行う「遺産調査」では、被相続人の名義となっている財産のすべてを確認することが求められます。しかし、どれだけ慎重に調査を行っても、全ての財産を網羅できないことがあります。特に、不動産に関しては、被相続人が所有している財産が思いがけない場所に存在していることがあるため、その把握が難しく、遺産として漏れてしまうこともあります。この場合、遺産分割協議書にどのような対策をしておけば、当該遺産分割協議書を用いて、後に発見された不動産の手続きもできるのかについて解説したいと思います。

解決事例

相談者の方から相続登記のご依頼があり、被相続人の不動産を特定するために「固定資産材評価証明書」の取得をお願いいたしました。被相続人は、生前離婚歴があり、離婚の際、財産分与を受けていました。しかし、ずいぶん前に亡くなっており、登記簿上の名義人の住所と、被相続人の最後の住所地が同じでしたので、住民票の除票の写しもしくは戸籍の附票の取得をお願いいたしました。

生前贈与のために相談に来られた方で、登記簿を確認すると「平成の大合併」で、地番の変更はありませんが、平成18年に○〇郡から○〇市に編入されていましたが、登記簿を確認すると平成18年以前に、相続登記がされていて、そのために旧住所で登記がされている状態でした。

令和6年4月1日施行相続登記義務化ブログ記事

遺産を調査している時、固定資産税納税通知書の一覧に「未登記」と記載された建物があった場合、ご存じない方は驚かれると思います。この場合の対処方法を解説いたします。

令和6年4月1日から始まる相続登記義務化ですが、対象の権利の範囲や、過料を免れる要件など様々な疑問点があると思います。今回、全体像として解説しております。

令和6年4月1日に始まる「相続登記義務化」ですが、10万円以内の過料を免れる場合と、このケースに該当しない場合の回避方法を解説いたします。もちろん、相続登記を早期に済ませておけば、過料の対象とはなりませんので、ご安心を。

2024年4月1日より始まる相続登記義務化について、法務省よりその過料の運用方針が示されました。相続登記義務に違反した場合の過料の運用方法や、免れるための「正当な事由」について解説します。

令和6年4月1日より始まる相続登記義務化ですが、「義務化」の文字で漠然と不安になる方もいらっしゃるかもしれませんが、相続登記をすれば問題ありません。ただし、「義務化」により罰則である10万円以下の過料もあります。長年放置していた相続登記も義務化には含まれます。早めの対応をしていただくために解説をいたします。

相続登記

2023年06月18日

令和6年4月1日に相続登記が義務化され過料が科される罰則が適用されます。それでは、一般的な相続登記についてどのようにすればよいのか?申請書、添付書類、司法書士の存在意義について解説をしていきたいと思います。

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