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相続の「お困りごと」から、解決策を探す。

相続発生後の対策(相続登記)

(相続登記義務化)

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(遺産承継サポート)

(遺産分割協議シリーズまとめ)

遺産分割協議に関する記事まとめ

遺言書がない場合、必要になってくる遺産分割協議について、期間制限や円満に行うコツ、凍結された預金を遺産分割協議前に引き出す方法など、詳しく解説しております。

相続登記義務化に関する記事まとめ

2024年(令和6年)4月1日にはじまる相続登記義務化について、解説しております。相続があったことを知ってから3年以内の相続登記の義務化については、過去にあった相続も含まれます。また、10万年以下の過料という罰則もありますので、専門家への相談をお勧めいたします。

認知症になる前の対策

(任意後見制度)

(任意後見制度と家族信託の違い)

(家族信託が不要なケース)

(空き家問題について)

空き家問題について

空き家問題について、現状と今後の行政の動きなどを紹介しております。 

亡くなる前の生前対策

(遺言書作成)

(死後事務委任契約)

(生前の遺留分対策)

(遺留分シリーズまとめ)

遺留分シリーズまとめ

遺言書等で生前に財産の分配を指定する場合に頭を悩ます遺留分について、その計算方法から生前の対策まで詳しく解説しております。 

コミュニケーション優先 

安心してお客様に任せていただくために、途中経過も報告し、完了まで親身になってサポート、そして継続的なコミュニケーションを取ることを心がけております。 

専門家本人が直接対応 

初回相談・面談から登記完了後の書類の返却まで、専門家である司法書士・行政書士が直接行います。県外のお客様も、電話・テレビ電話等にて司法書士が直接対応いたします。

明確で安心の料金設定 

無料相談でのヒアリングやお客様のご要望により、お手伝いできる内容を切り分けて見積書を作成しております。「どうしてもできない部分だけ」の見積もりにも対応しております。もちろん、丸ごとお任せのご依頼も受けております。 

相続法律・税務無料相談会のご案内

毎月、第三水曜日(原則)に、実施しております。相続登記などの法律のご相談、相続税申告のご相談に、専門の先生が対応いたしますので、安心してお任せください。

開催場所:香川県高松市檀紙町1648-6 カヘイビル1F 北野純一税理士事務所

1.相続税務無料相談担当 税理士 坂田 光夫 先生

2.相続法律無料相談  司法書士 橋本 大輔 先生

3.相談会は電話での予約が必要です。☎087-813-8686まで。

予約時間帯は

①10:00~11:30

➁13:00~14:30

③15:00~16:30

※各相談時間を90分と長めに設定していますので、ゆとりをもって相談することができます。

相続において、遺産の中に現金や預金といった流動性の高い財産が含まれている場合、それを相続人間で分けるのは比較的容易です。しかし、遺産に不動産が含まれている場合は、流動性が低いため、相続人同士でどのように分割するかを慎重に検討する必要があります。不動産は、個々の相続人が物理的に分けることができないため、分割方法に迷うことが多く見られます。本稿では、不動産を含む遺産分割における具体的な方法と、それぞれのメリット・デメリットについて解説し、スムーズな相続を進めるためのポイントをまとめます。

相続対策において、生前に財産を贈与するか、相続時に一括して相続させるかは重要な選択です。税理士の先生が相談会で話された内容を基に、相続時の税率と生前贈与にかかる贈与税の税率を比較することで、新たな視点を得ました。特に、数億円規模の財産を持つ場合、生前贈与を活用することがどのように相続対策に寄与するかについて考察します。

相続登記の際、遺産分割協議書は非常に重要な書類となります。しかし、時折相談者から「やってもいない遺産分割協議についての協議書が送られてきた」といった疑問や不安の声が寄せられることがあります。このような場合、法令に違反している可能性もありますが、協議の認識に誤解がある場合も少なくありません。本稿では、遺産分割協議書が郵送された場合の対応方法や注意すべき点について、実際の事例を交えながら解説します。

相続が発生した際、遺産をどのように分割するかを決定するために、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議書は、その合意内容を正式に書面で残すものであり、特に不動産の相続登記を行う際に必須の書類となります。しかし、この協議書の内容が不備であったり、相続人全員の同意が得られていない場合、後々のトラブルを招くことがあります。本稿では、遺産分割協議書を作成する際に注意すべき点について詳しく解説し、トラブルを未然に防ぐための対策を考察します。

相続が発生した際、不動産の所有権移転を行うためには、相続登記を行う必要があります。一般的な相続登記では、父親が死亡し、配偶者と子供が相続人となるケースがよく見られます。この際に必要となる添付書類は、法定相続分による登記と、二次相続対策として子供に所有権を移転する場合で異なります。特に二次相続に備えるための所有権移転には慎重な準備が必要です。本稿では、それぞれのケースでの必要な書類を整理し、どのように進めるべきかを解説します。

開業して3年目を迎える司法書士として、初年度は積極的に営業活動を行いましたが、主に「不当誘致」の問題に悩まされ、成果を上げることができませんでした。その後、紹介を基盤とする営業へ転換し、異業種の士業と連携することで案件が増加しました。一方、インターネット集客にも力を入れており、現在の課題はコンバージョン率の改善です。これからも計画的に改善を進め、さらなる成長を目指します。

自己分析や企業戦略において、SWOT分析は広く利用されており、自分や組織の強み(Strengths)と弱み(Weaknesses)を把握することが目的とされています。しかし、SWOT分析を通じて弱みを強みに変えることが必須ではないという新しい視点が注目されています。むしろ、強みをさらに伸ばし、弱みは適切に補完することがより効果的であると言われています。本稿では、SWOT分析を活用する際に、「弱みを強みに変える」ことに固執するのではなく、強みを強固にすることの意義や、弱みを補完するアプローチについて考察します。

解決事例

相談者の方から相続登記のご依頼があり、被相続人の不動産を特定するために「固定資産材評価証明書」の取得をお願いいたしました。被相続人は、生前離婚歴があり、離婚の際、財産分与を受けていました。しかし、ずいぶん前に亡くなっており、登記簿上の名義人の住所と、被相続人の最後の住所地が同じでしたので、住民票の除票の写しもしくは戸籍の附票の取得をお願いいたしました。

生前贈与のために相談に来られた方で、登記簿を確認すると「平成の大合併」で、地番の変更はありませんが、平成18年に○〇郡から○〇市に編入されていましたが、登記簿を確認すると平成18年以前に、相続登記がされていて、そのために旧住所で登記がされている状態でした。

令和6年4月1日施行相続登記義務化ブログ記事

遺産を調査している時、固定資産税納税通知書の一覧に「未登記」と記載された建物があった場合、ご存じない方は驚かれると思います。この場合の対処方法を解説いたします。

令和6年4月1日から始まる相続登記義務化ですが、対象の権利の範囲や、過料を免れる要件など様々な疑問点があると思います。今回、全体像として解説しております。

令和6年4月1日に始まる「相続登記義務化」ですが、10万円以内の過料を免れる場合と、このケースに該当しない場合の回避方法を解説いたします。もちろん、相続登記を早期に済ませておけば、過料の対象とはなりませんので、ご安心を。

2024年4月1日より始まる相続登記義務化について、法務省よりその過料の運用方針が示されました。相続登記義務に違反した場合の過料の運用方法や、免れるための「正当な事由」について解説します。

令和6年4月1日より始まる相続登記義務化ですが、「義務化」の文字で漠然と不安になる方もいらっしゃるかもしれませんが、相続登記をすれば問題ありません。ただし、「義務化」により罰則である10万円以下の過料もあります。長年放置していた相続登記も義務化には含まれます。早めの対応をしていただくために解説をいたします。

相続登記

2023年06月18日

令和6年4月1日に相続登記が義務化され過料が科される罰則が適用されます。それでは、一般的な相続登記についてどのようにすればよいのか?申請書、添付書類、司法書士の存在意義について解説をしていきたいと思います。

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